事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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16 目 次【事案29】 相続人不存在の遺言者の割合的包括遺贈の複数の受遺者の一人が先死した場合 論 点・先死した者への受遺分は、他の受遺者に帰属するか、相続財産として残【事案30】 清算型遺贈の遺言の場合 論 点・清算型遺贈の法的性質は、特定遺贈か包括遺贈か・清算型遺贈により不動産を売却する際にはどのような登記手続をすべきか・相続人が存在する場合の登記手続に関してどのようなことに留意すべきか・相続登記をした際の登記識別情報通知についてはどのように取り扱われ 215 229・本件遺言による遺言執行者はどのような法的手続をすればよいか・本件遺言執行者は、相続財産管理人選任の申立てをすべきか・本件遺言執行者は、自らを相続財産管理人候補者として推薦することはできるか・相続財産管理人選任後の遺言執行者と相続財産管理人との権限の関係はどうなるか存するか・先死した者への受遺分につき、選任された相続財産管理人の権限の範囲はどうなるか・割合的包括遺贈の効力(物権的効力)と相続財産管理人の権限の関係はどうなるか・相続財産管理人は、割合的包括受遺者との遺産分割協議をどう進めるべきか・遺産分割協議の際にはどのようなことを検討しておくべきか・不動産売却代金など金銭配分の際にはどのようなことに留意すべきか・先死した者への受遺分(相続財産残存分)の帰趨はどうなるか・清算型遺贈の遺言の受遺者の一人が先死した場合にはどのようにすべきか★相続人不存在の遺言者は、遺言書作成時点でどのようなことに留意すべきかるか・相続人不存在の遺言者の特定遺贈や包括遺贈の場合はどのような登記手続をするか・相続人不存在の遺言者の清算型遺贈の場合はどのような登記手続をするか

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