事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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第5章目 次 17【事案31】 遺言公正証書作成後30年も経過した包括遺贈と死因贈与契約など 論 点・遺言者(享年97歳)が33年も前に作成した公正証書遺言も有効か・日付の記載のない自筆証書遺言は、死因贈与契約書面としても無効か・全部包括死因贈与契約あるいは清算型死因贈与契約は有効か・日付の記載のない自筆証書遺言は、死後事務委任契約として有効か・死後事務委任契約により受任者が遺産不動産を売却することは可能か・必要経費控除後の「残存財産の分配」の法的性質はどのようなものか・「残存財産の分配」をもって贈与認定されるリスクをどのように回避す【事案32】 割合的包括相続させる旨の遺言の実現方法 論 点・一切の財産につき割合的包括相続させる遺言の法的性質はどのようなも 239 249・不動産売却後の不動産譲渡税についてはどのようなことに配慮すべきか・遺言による分配割合に応じた不動産譲渡税の申告はどのようにすべきか・相続人不存在の場合の不動産譲渡税については申告が必要かるかのか・改正相続法に定められた特定財産承継遺言の法的性質はどのようなものか・「相続させる旨の遺言」を認知した最高裁判例(最判平成3年4月19日)の内容・割合的包括相続させる遺言に関する裁判例(京都地判平成4年12月24日)の内容・相続分指定の遺言と法定相続分による共同相続登記とはどう違うか・相続分指定の遺言による共同相続登記にはどのような手続をすべきか・割合的包括相続させる遺言についてはどのような登記手続をすべきか その他の事案

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