3 遺言書作成時の事実関係あるいは事情の変更により、4 序章 履行が困難な遺言執行 民法には、事情変更に関する規定が設けられています。列挙すれば、次のとおりです。民法965条による民法891条の準用(相続欠格事由)民法985条2項の停止条件(民法991条の担保請求への対処)民法986条 遺贈の放棄(包括遺贈の放棄、特定遺贈の一部放棄、民法989条参民法994条 受遺者の死亡・相続放棄等による遺贈等の失効(民法995条参民法996条・997条による遺贈の履行(権利取得の上、遺贈する)民法998条 相続開始後に履行不能となった場合(例えば預貯金解約など)民法1002条 負担付遺贈で負担を履行しない場合民法1010条 遺言執行者選任(指定執行者死亡・職務困難・就職辞退・解任・民法1013条 相続人らの妨害行為により履行困難となった場合民法1014条 遺言に記載のない財産の取扱い民法1019条 遺言執行者の解任・辞任民法1022条 遺言の撤回民法1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等民法1024条 遺言者による遺贈の目的物の破棄民法1027条 負担付遺贈の取消し 本書の第3章においては、上記各規定の適用が問題となる事案を掲げて、それぞれの解決について検討しています。照)照)辞任)執行が困難となる場合
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