事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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1 推定相続人の廃除 推定相続人の廃除は、①被相続人に対する虐待、②被相続人に対する重大な侮辱、③推定相続人の著しい非行のいずれかが存在する場合に、被相続人の意思により推定相続人の相続権を剝奪するという制度であり(民法892条)、その意思表示は遺言によっても行うことができます(民法893条)。しかし、一旦、家庭裁判所で廃除が認められると、法定相続分のみならず遺留分すら否定されてしまうという強力な法律効果を生じさせるため、いずれの廃除事由にせよ、被相続人の主観的な判断では足りず、客観的に被相続人との間の相続的協同関係を破壊する可能性を含む程度のものである必要があるとされており、例えば、一時的な感情に駆られての行為や、廃除事由の作出につき被相続人側にも責任の一端があると認められるような場合には、廃除事由を否定する傾向にあるといえます。しかし、具体的に廃除事由が存在するのか否かの判断が難しい場合も多く、結局のところ、それぞれの事案ごとに個別具体的に判断していくしかないのが実情です。2 遺言による推定相続人の廃除がなされた場合の問題点  推定相続人の廃除の意思表示は遺言によっても行うことができますが、被相続人が生前に廃除の意思表示をする場合と異なり、遺言による場合には、廃除の意思表示が判明した時には既に被相続人は死亡しているため、廃除事債権者が父宅に押し掛けるといった事態も生じたケースなどで廃除を認めた例があり、事例の場合でも状況によっては廃除が認められる可能性があります。設問2 設問2  BはAからの遺留分侵害額請求訴訟において、Aの推定相続 BはAからの遺留分侵害額請求訴訟において、Aの推定相続 BはAからの遺留分侵害額請求訴訟において、Aの推定相続 BはAからの遺留分侵害額請求訴訟において、Aの推定相続人の廃除を主張できますか。 推定相続人の廃除は家庭裁判所に対する審判の請求として行われなければなりません。したがって、地方裁判所の遺留分侵害額請求(遺留分)訴訟手続において主張することはできません。回答2 36 第2章 履行困難な遺言文言

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