は、「遺言能力なし」と判断できる状態ではないことが多いだろうと思われます。 このようなことが助長促進されると、介護事業者あるいは介護施設のモラルハザードを引き起こしかねないと危惧するのは、筆者だけでしょうか。184 第3章 民法における事情変更への対処のための規定(執行を困難又は不能にする規定)
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