贈だと解すると、相続債務は法定相続分に応じて分割されますので、ABC以外の相続人としては、ABCとの間で遺言の趣旨が割合的包括遺贈であり、相続債務については受遺者らにおいて負担するとの確認書を交わしておくのが賢明でしょう。 仮に割合的包括遺贈だとしても、受遺者以外の相続人には、 仮に割合的包括遺贈だとしても、受遺者以外の相続人には、 仮に割合的包括遺贈だとしても、受遺者以外の相続人には、 仮に割合的包括遺贈だとしても、受遺者以外の相続人には、財産の内容を知らせなくてもよいのでしょうか。 相続人の一部に対する割合的包括遺贈の場合、受遺者以外の相続人は法定相続分を奪われることになりますので、割合的包括遺贈の遺言執行者としては、財産目録を作成して受遺者以外の相続人資格者に対して財産目録を交付し、報告すべきです。設問3 設問3 回答3 受遺者以外の相続人資格者としては、どうすれば相続財産を 受遺者以外の相続人資格者としては、どうすれば相続財産を 受遺者以外の相続人資格者としては、どうすれば相続財産を 受遺者以外の相続人資格者としては、どうすれば相続財産を把握できるでしょうか。 受遺者以外の相続人であっても相続人資格者ですから、自ら調査することもできますが、遺言により積極財産を取得できない可能性が高いわけですから、自ら費用を負担してまで相続財産調査をする必要はなく、遺言執行者選任申立てをして、遺言執行者に財産目録の交付を求めることができます。設問4 設問4 回答4 マンションについては、どのような登記申請をすべきでしょ マンションについては、どのような登記申請をすべきでしょ マンションについては、どのような登記申請をすべきでしょ マンションについては、どのような登記申請をすべきでしょうか。 特定遺贈にしろ包括遺贈にしろ、遺贈に基づく所有権移転登記の登記原因は「遺贈」とすべきであり、受遺者と遺言執行者又は相続人全員との共同申請とすべきです。 なお、令和5年4月1日以降は、相続人たる受遺者については、単独申請ができます(改正不動産登記法63条3項)。設問5 設問5 回答5 設問6 設問6 割合的包括遺贈についての遺言執行者の権限はどのようなも 割合的包括遺贈についての遺言執行者の権限はどのようなも 割合的包括遺贈についての遺言執行者の権限はどのようなも 割合的包括遺贈についての遺言執行者の権限はどのようなものでしょうか。186 第4章 割合的包括遺贈・清算型遺贈・相続人不存在の遺言者の遺言執行など
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