事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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金等と、年金入金口座としていたE銀行の預金を合計すれば、C銀行に預け入れていた保有金融資産の30%相当額とほぼ同じぐらいの金額になると考えていたのでした。 しかし、E銀行以外の3つの銀行の預金を解約して信託契約の対象としたため、結局は、遺産の9割程度を長男が相続することになり、亡妹の長女には、全く遺贈されず、特別寄与料の請求ができるとしても、とても足りないでしょう。 このような事案に鑑みれば、後見支援信託には大きなリスクがあることは明らかです。 しかし、預かっていた自筆証書遺言を生前に開封することもできず、遺言書保管所に預けた場合の閲覧も本人以外は確認できないことに鑑みれば、事前にリスク回避する手段は全く見当たらないのです。248 第4章 割合的包括遺贈・清算型遺贈・相続人不存在の遺言者の遺言執行など

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