事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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巻末資料1 遺言執行における留意点巻末資料1 遺言執行における留意点 267・無効な遺言書でも検認申立てを要する。死因贈与契約書面として有効かもしれない・無効な遺言書でも、持戻免除の意思表示書面となることもある・検認期日には、相続人全員及び受遺者に期日通知書が送付される② 遺言書の検討(遺言文言の解釈、執行者の要否など)・与える・譲る・渡す・取得させる(相続人なら遺産分割方法の指定)・「任せる」は「与える」とはいえない?・相続させる遺言なら、原則として執行者不要(法改正後は権限の範囲内)・遺贈でも、相続人全員が同意すれば執行者不要の場合もある(法改正後は執行者のみ)・割合的包括遺贈・相続分の指定だけなら、遺産分割手続が必要・遺言有効解釈の原則(一見無効でも判例などを添付して登記できるかも)③ 遺言執行者指定がない場合・遺言執行者選任申立ての要否を検討する④ 遺言執行者指定がある場合・執行者への就職の意思確認・就職拒絶なら選任申立ての要否を検討する⑤ 遺言執行者の業務(法改正により地位と権限の範囲が変更されたので注意を要する) 就職通知・財産目録調製・遺産の管理・執行・任務終了報告・執行費用の精算⑥ 遺言執行者の権限(潜在的権限・処分制限効あり)(法改正により権限明確化)・民法1012条により遺言に記載された事項に限定される・民法1013条の処分制限効は、絶対的無効(法改正により対抗要件主義採用)⑦ 遺言執行者として配慮すべき事項・利益相反行為・相続人資格者への報告・遺留分権利者への配慮・遺言と異なる遺産分割協議の可能性1 遺言執行に着手する際の留意点① 遺言書の検認(法務局に保管された遺言書は検認不要)

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