第1 相続と不動産登記第1 相続と不動産登記 相続と不動産登記遺産(不動産等)の名義変更被相続人の死亡(相続開始)相続税の申告(注2)遺産分割協議書の作成相続の放棄・限定承認(注1)相続人の範囲の確認遺産・債務の調査遺言書の有無の確認1 人が亡くなると,その人が生前に持っていた財産(遺産といいます。)は,子や配1偶者(相続人といいます。)などに引き継がれます。亡くなった方(被ひ相そう続ぞく人にんといいます。)が銀行等の預金口座を持っている場合は,被相続人の死亡により預金口座は凍結され,それを相続人等に名義を変更したり,解約したりする必要があります。被相続人が不動産(土地と建物のことをいいます。)を持っている場合には,相続人への登記名義の変更(相続登記)が必要になります。 被相続人の財産(遺産)を誰が取得するかについては,被相続人があらかじめ遺言で定めておくこともできますが,遺言がないときに誰がどれだけの割合で遺産を承継するかは,民法で規定されています。 被相続人が亡くなってから,遺産を相続人等が取得するまでの手続(相続手続といいます。)の流れは,大きくは次の図表のとおりです。第1 相続と不動産登記注1 債務が多くて相続したくないという場合には,相続開始を知った日から3か月以内に相続の放棄などの手続をする必要があります(民法915条)。注2 相続財産等の価値の合計額によっては相続税の申告が必要となります。相続税の申告書の提出期限は,相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。相続開始と遺産の相続手続相続開始後の手続の流れ第1章相続登記の基礎知識相続登記の基礎知識
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