相 続 人3子(民法887条1項)子の代襲者・再代襲者注(民法887条2項,3項)直系尊属(民法889条1項1号)(父母など)兄弟姉妹(民法889条1項2号)兄弟姉妹の代襲者注(民法889条2項,887条2項)婦の一方からみた他方)は,必ず相続人となります(民法890条)。 ①被相続人に子がいる場合には,子(養子も含まれます。)も相続人となります。②子がいない場合には,被相続人の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続人となります。③被相続人に子がおらず,父母等が既に亡くなっている場合には,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。これらの相続人を血族相続人といいます。 このように,被相続人が亡くなった場合には,配偶者と血族相続人が相続人になります。相続手続をする際には,まずは被相続人の相続人を確定する必要があります(相続人の確定の方法について詳しくは12頁)。 誰が被相続人の相続人になるかは法律で決まっています。被相続人の配偶者(夫第1 相続と不動産登記注 代だい襲しゅう者しゃ,再さい代だい襲しゅう者しゃについては4頁を参照してください。相続人の種類相続人となる順位相続手続の基礎知識■■■■■■■■3■■■■■■■ 相続人を確定したところ,複数の相続人がいる場合には,それぞれの相続人が遺産に対してどのくらいの割合の持分を有しているかが問題となります。 まず,持分の割合を決める遺言があれば,原則としてその割合によることになります。 遺言がない場合には,後で説明する遺産分割が行われるまでは,暫定的に,民法の定める割合の持分を有することになります。これを法定相続分といいます(民法900条)。この割合は,次の図表のとおりです。■■■■■血族相続人第1順位第2順位第3順位相続人の種類と順位■■■■■■
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