注 子,直系尊属,兄弟姉妹が複数いる場合は,それぞれの数の頭割りで法定相続分が決まります。例えば,配偶者と子2人がいる場合は,配偶者が2分の1,子がそれぞれ4分の1ずつとなります。1434132312124 例えば,被相続人(Aさん)が亡くなる前に被相続人の子(Bさん)が死亡しており,Bさんの子(Cさん)がいる場合のCさんのことを代襲者といいます。Cさんは,Aさんの孫ですが,Bさんの代襲者として相続人になり,A→Cという相続が発生します。これを代襲相続といいます。代襲相続には,①子が相続人となる場合と,②兄弟姉妹が相続人となる場合があります。①子については,さらにAさんが亡くなる前にCさんも死亡している場合にCさんの子DさんがAさんの相続人になります。この場合のDさんを再代襲者といいます(兄弟姉妹についての代襲相続の場合には,再代襲相続はできません。)。親A②死亡子B①死亡孫C(=代襲者)D(=再代襲者)イ 数次相続 Aさんが亡くなった後にBさんが亡くなった場合は,A(親)→B(子)とB(子)→C(孫)という二つの相続が発生します。これを数次相続といいます。第1章 相続登記の基礎知識弟B①死亡子C(=代襲者)代襲しない孫D② 兄弟姉妹についての代襲相続兄A②死亡■■■■■■■■■■■■ア 代襲相続〈代襲相続の例〉① 子についての代襲相続の場合第1順位子配偶者第2順位配偶者直系尊属(親)第3順位配偶者兄弟姉妹配偶者と血族相続人の法定相続分
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