olumCn続AB67 なお,遺言書で「全ての遺産を相続させる」などと記載されている場合には,被相続人の遺産中の全ての不動産が遺言によって指定された者に相続されることになります。 遺言書のなかには,稀に,不動産を「遺贈する」,「譲渡する」と記載されていることがあります。この場合には,相続登記手続が通常の場合と大きく異なりますので,司法書士などの専門家に相談し,遺言書や資料を見てもらう方がよいでしょう。 遺言書に,「相続人Aに甲土地を相続させる」と記載されていることがあります。3このような遺言は,「特定の遺産」を「特定の相続人」に対して「相続」をさせるための遺言として,民法上「特定財産承継遺言」(1014条2項)と呼ばれています。 例えば,A,B二人の相続人がいる場合に,「遺産のうちの甲土地はAに相続をさせる」という記載のある遺言は,「甲土地をAに取得させる」ことを被相続人が指定することを意味します。 この場合には,被相続人が亡くなると,指定された遺産(甲土地)の所有権は,遺産分割の手続を経ることなく,直ちに,指定された特定の相続人(A)に移転することになります。特定財産承継遺言がある場合には,登記の手続は「相続」登記によることになり,所有権を取得した相続人が単独で所有権移転登記(相続登記)の申請をすることができます。 なお,特定財産承継遺言で遺産である不動産を取得した場合には,登記を完了してお相続人第1 遺言書の種類と記載内容を確認しよう~公正証書遺言と自筆証書遺言~遺言書Aに甲土地を相続させる亡X相 遺産分割方法の指定甲土地の所有権は,「相続」により直ちにAへ移転。遺言書に「相続させる」と記載されている場合「遺贈する」「譲渡する」と記載された遺言書〈相続させる旨の遺言の考え方〉
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