また,連絡先の電話番号は,遺言執行者の電話番号を記載します。 相続人に対する遺贈を原因とする所有権移転登記の登録免許税は,相続の場合と同様に,課税価格の1000分の4(0.4%)です(登録免許税法別表第1の1⑵イの「相続」には,相続人に対する遺贈も含まれます(登録免許税法17条1項)。)。 その他は,遺言書による相続登記の申請書と同じです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 遺言書で指定された遺言執行者が相続登記を申請する場合は,遺言執行者として指定されたことを証する遺言書と遺言者の死亡を証する書面(戸籍全部事項証明書等)が必要ですが,いずれも登記原因証明情報として添付するものと重複するため,重ねて添付する必要はありません。相 続 人 被相続人(法 務 花 子) ○○県○○市○○町○丁目○○番○○号 法 務 太 郎 印上記遺言執行者 ○○県○○市○○町○丁目○○番○○号 司 法 一 郎 印 連絡先電話番号 ○○-○○○○-○○○○82第3章 遺言がある場合の相続登記手続
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