フロ相_試し読み
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第1 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合第1 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合 遺言書の文言が,例えば,相続人であるAに「甲土地を遺贈する」と記載されている場合は,法的には「遺贈」(民法964条)と扱われます。この場合には,「相続」登記ではなく,「遺贈」を原因とする所有権移転登記を申請することになります。 相続人に対する遺贈を原因とする所有権移転登記は,遺贈を受けた者(受じゅ遺い者しゃといいます。)が単独で申請をすることができます。 なお,相続人以外の者に対する遺贈については,相続人全員と受遺者とが共同して申請(遺言執行者が就職した場合には,受遺者と遺言執行者とが共同して申請)する必要がありますので,注意してください。そのため,相続人以外の者に対する遺贈をする遺言書がある場合には,登記の専門家である司法書士などに相談することをおすすめします。 ここでは,受遺者が単独で申請することができる「相続人に対する遺贈」に限って説明します。83第1 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合「甲土地を遺贈する」と記載された遺言書がある遺贈を原因とする所有権移転登記相続人への遺贈第三者への遺贈受遺者による単独申請(不動産登記法63条3項)受遺者と相続人全員との共同申請(不動産登記法60条)遺贈の相手方と登記手続の違い第4章相続人に対する遺贈の登記相続人に対する遺贈の登記

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