⑤遺言書85 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合には,「遺贈」を原2因とする所有権移転登記の申請に備えて下記の書類を取得等して準備しておく必要があります。取得する書類(全て各1通) 「遺贈」を原因とする所有権移転登記の申請書の記載例は次のとおりです。3 黒字で記載された部分は,そのまま記入・作成してください。青字で記載された部分は,個々のケースにより変わってきますので後述の注意書きを読みながら記入・作成してください。①被相続人=遺贈者(亡くなった所有権登記名義人)の「死亡」の記載がある戸籍謄本②被相続人=遺贈者(亡くなった所有権登記名義人)の,住民票の除票③不動産の遺贈を受ける相続人の戸籍謄本または戸籍抄しょう本ほん④不動産の遺贈を受ける相続人の住民票住所登録地の市区〈公正証書遺言の場合〉遺言公正証書の正本または謄本〈自筆証書遺言の場合〉家庭裁判所の検認済みの遺言書原本または遺言検認調書の謄本本籍地の市区町村役場最後の住所地の市区町村役場「本籍地の記載が入っているもの。」と窓口で伝えるとよいです。それぞれの本籍地の市区町村役場町村役場ご自宅等または作成公証役場遺言検認調書は管轄の家庭裁判所個人番号(マイナンバー)の記載がないものを取得します。検認は不要です。法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づいて法務局に保管されている自筆証書遺言の場合は,検認は不要です(9頁のコラム「遺言書保管制度」参照)。第2 相続人に対して「遺贈する」と記載された遺言書がある場合の登記手続取得場所気をつけること相続人に対する遺贈の登記手続のために事前に入手しておくべき書類登記申請書の作成〈取得しておく書類〉
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