若特
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26 キーワード  【依頼者からの要求】【プレッシャー】【ビジネスプロセス】【KPI】でない場合でも,至急の対応を要求することがあります。その理由の多くは,ビジネスがそれを要求するからです。ビジネスとしては,相手方の都合や決裁スケジュールの都合等でスピーディーな対応を要求するということになります。 それを前提とすると,一般に求められている内容は,①対応してくれることの確約を至急で,②その際いつ頃対応できるかを伝える,③無駄な時間を発生させない,④その前提で可能な範囲で早く対応するという4点であると思われます。 ①  対応することの確約―ここでは顧問関係を想定していますので,多くの場合は回答をしてもらえるでしょう。しかし,それでも,不在,多忙,(専門性やコンフリクト等で)対応不能等の理由で対応ができないという回答がされる可能性も否定できない以上,依頼者は「そもそも対応してもらえるのか」心配な気持ちを持っています。一般には1営業日以内の回答と言われますが,通常は(営業日の営業時間内の連絡であれば)当日中の回答が期待されます。 ②  対応予定の明示―これも非常に重要で,例えば,相当の大変な作業だということで2週間かかるということであれば,法務としては,例えば「どうすれば1週間できるか,1週間でできるように範囲を絞ろう」と考えたり,内部のスケジュールを工夫して2週間待てるようにしようと考えたりします。そしてきちんとその段階で動けば大きな問題はないことが多いでしょう。しかし,1週間経過して「まだですか」と催促があった際に「後1週間かかります」となれば,手の打ちようがなくなることもあり,早期に(通常は対応することの確約の際)この点を明示することが重要です。 ③  無駄な時間を発生させない―これはある意味当たり前ですが,タイムチャージで弁護士報酬が発生する場合,関係ない(または関係性が高くない)ことを延々と調べて多額の請求するといった場合,依頼者の信用を失いますので,必要最小限の時間で対応をする必要があります。 ④  可能な範囲で早い対応―上記の前提で,可能な限り早い対応が期待されます。第1編 顧問弁護士編19 どうして金曜に翌週月曜までの依頼が来るのですか?

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