控訴
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2 控訴状の作成22 控訴状の作成2 控訴状の作成211⑴ 控訴状控訴は当然に失効することになります(法293条2項本文)。そのため、控訴をしたものの控訴が認められないばかりか、後に申し立てられた附帯控訴が認められて第一審判決よりも更に控訴人に不利益な判断が示される可能性があるという場合(例えば、そのような心証を控訴審の和解期日で示されたときなど。)には、控訴人が一方的に控訴を取り下げ、附帯控訴が同時に失効してしまうということもあり得ます。したがって、附帯控訴を選択する際にはその点をよく考えておく必要があります。ただし、附帯控訴であってもそれ自体が控訴期間内に提起したものであれば、独立附帯控訴と呼ばれて控訴と同様の取扱いを受けるため、相手方の控訴が取り下げられたりしても、控訴審の審理継続には影響はありません(法293条2項ただし書)。なお、訴えの取下げは判決確定まですることができるのに対し(法261条1項)、控訴の取下げは控訴審の終局判決言渡しの時までとされている(法292条1項)ことに注意をしましょう。ア 控訴状には、当事者及び法定代理人と第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨の記載が必要です(法286条2項)。それに加えて、不服の対象となる第一審判決の取消変更を求める内容を明らかにした控訴の趣旨を記載するのが通例です。不服の対象となる第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的記載は、後に改めて控訴理由書のタイトルでの準備書面を提出するのが一般です。弁護士B 控訴審判決があって、上告後に控訴審判決が破棄され事件が差戻しとなった場合には、差戻し後の控訴審において控訴の取下げは許されるのでしょうか。講師 上告審で控訴審判決が破棄され事件が差戻しとなった場合には、先の控訴審判決は効力を失っており、訴訟はなお控訴審に係属している状態ですから、差戻し後の控訴審判決の言渡しの時まで控訴の取下げができます(大決昭和7年9月6日法律学説判例評論全集21巻民訴419頁)。2 控訴状の作成

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