控訴
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 管轄権を有しない上訴裁判所に上訴状が提出されたときは、これを管轄上訴裁判所に移送すべきである。最判昭和57年7月19日民集36巻6号1229頁 執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法30条(現行法16条)を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。 選定当事者により追行される訴訟において、選定者は当該訴訟に対し第三者の地位に立つもので証人として尋問すべきものと解するのが相当である。最判昭和43年8月27日集民92号79頁、判時534号48頁 選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法81条2項(現行法55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、選定行為においてもその権限を制限することのできないものであって、たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、その選定は、制限部分が無効であり、無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。 一審では真正な代表者によって代表されなかった場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。最大判昭和38年10月30日民集17巻9号1266頁 弁護士法第25条第1号違反の訴訟行為であっても、相手方がこれを知り又は知り得たにもかかわらず異議を述べることなく訴訟手続を進行させ、第二審の口頭弁論が終結したときは、相手方は、後日に至りその無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。最判昭和25年11月17日民集4巻11号603頁最判昭和42年9月7日集民88号343頁最判昭和34年8月27日民集13巻10号1293頁参考判例257【法16条(管轄違いの場合の取扱い)】【法30条(選定当事者)】【法34条2項(訴訟能力等を欠く場合の措置等)】

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