権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。最判昭和55年9月26日集民130号393頁 無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。最判平成2年12月4日集民161号279頁 一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。最判平成7年2月24日集民174号429頁 第一審及び控訴審の訴訟追行並びに上告の提起が授権を欠く訴訟代理人により行われた場合において、本人が右各訴訟行為のうち上告の提起のみを追認して訴訟代理権の欠缺を理由に控訴審判決の破棄を求めているときは、上告審は、控訴審判決を破棄して第一審判決を取り消した上、訴えを却下すべきである。 権利関係か合一にのみ確定すへき事件に於て共同訴訟人中の一人か為したる上訴は他の共同訴訟人の為め判決の確定を妨くる効力を生す従て他の共同訴訟人は形式上上訴を提起せさるに拘らす其訴訟の当事者たるへきものなれは裁判所は之に対し送達及ひ呼出を為すは当然なり最大判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁 ① 複数の住民が提起する住民訴訟は、類似必要的共同訴訟と解すべきである。 ② 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において、共同訴訟人の一部の者が上訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として上訴審に移審し、上訴審の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶが、上訴をしなかった共同訴訟人は、上訴人にはならず、上訴をした共同訴訟人のうちの一部の者が上訴を取り下げた場合は、その者は上訴人では最判昭和47年9月1日民集26巻7号1289頁大判明治30年9月22日民録3輯8巻23頁参考判例258【法40条(必要的共同訴訟)】
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