なくなる。最判平成12年7月7日民集54巻6号1767頁 複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において、共同訴訟人である株主の一部の者が上訴をした場合、上訴をしなかった者は、上訴人にはならない。 補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。 当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかった当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。 適法な期日指定を受けた訴訟代理人が辞任するも、その訴訟代理人に対する期日の指定は本人に対しても効力を生ずる。最判昭和30年7月5日民集9巻9号1012頁 民訴第81条第2項第2号(現行法55条2項2号)の特別の委任を受けていなかった原告の訴訟代理人が、請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。最判昭和38年2月21日民集17巻1号182頁 貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の一条項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。最判昭和43年6月21日民集22巻6号1297頁 訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為は無効である。最判昭和37年1月19日民集16巻1号106頁最判昭和50年3月13日民集29巻3号233頁最判昭和28年7月30日民集7巻7号851頁参考判例259【法45条(補助参加人 の訴訟行為)】【法47条(独立当事者参加)】【法55条(訴訟代理権の範囲)】
元のページ ../index.html#39