164 164■165■168 183 186 188 192 192 193 193■193■196 198 2005 本件改正が社会に与える影響 6 本件改正規定の施行日 1 親子交流に関する裁判実務等について 2 審判による父母以外の親族と子との交流に関する規律の新設(改正民法766条の2) 3 民法第766条が準用されている他の場面(婚姻の取消し,裁判上4 家事事件手続法の改正(「父母以外の親族」の即時抗告権) 5 本件改正が社会に与える影響 6 本件改正規定の施行日 1 父母の婚姻(別居)中における親子交流に関する規律の新設目 次ixコラム6■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■コラム7■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■コラム8■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■コラム9■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の離婚,認知)への準用 (改正民法817条の13) 第5 親子交流に関する規律の見直しQ11 審判による父母以外の親族と子との交流に関する規律 Q12 父母の婚姻(別居)中の親子交流等に関する規律の新設
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