家ガイ
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⑵ 本部会の調査審議の経緯31 家族法制の主な改正点の離婚時の財産分与制度の在り方についても,一定の検討が必要であるとの指摘がされています。 このような指摘を踏まえ,令和3年2月,法制審議会第189回会議において,法務大臣から,「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み,子の利益の確保等の観点から,離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」との諮問がされ(諮問第113号),その調査審議のため,家族法制部会(部会長・大村敦志学習院大学法科大学院教授。以下「本部会」という。)が設置されました(中間試案の補足説明1頁)。 本部会では,令和3年3月30日から令和6年1月30日まで計37回に及ぶ慎重な調査審議が重ねられ(後記⑵参照),令和6年2月15日,法制審議会総会において,「家族法制の見直しに関する要綱」(以下「要綱」という。)が取りまとめられ(なお,同要綱案が要綱としてそのまま承認された。),同日,法務大臣に答申されました。 その後,令和6年3月8日,「民法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されて国会に提出され,同年5月17日,参議院本会議で可決されて成立しました。このうち離婚後の親権に関する家族法制(共同親権制度の導入)の改正は,実に77年振りのことであり,多くの国民に大きな影響を与えることが必至であります。 この「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。以下「本件改正法」という。)は,原則として公布の日である同年5月24日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定です。 なお,本件改正法(家族法制の改正)は,親子法制の改正法(令和4年12月16日法律第102号。施行日は,懲戒権に関する規定の見直し部分を除いて令和6年4月1日(懲戒権規定の見直し部分の施行日は令和4年12月16日))と一体をなし,家族・親子関係の規律の見直しを図っています。 本部会では,令和3年3月30日の第1回会議以降,参考人のヒアリング等を経て,諮問に関連する論点について二巡の議論を行った上で,令和4年11月の第20回会議において中間試案の取りまとめをしました。この中間

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