家ガイ
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2 本件改正法(家族法制)の改正概要 本件改正法の主な改正点は,要綱の記載順に従いますと,以下のようになります。 なお,紙幅の都合上,条文名の掲記にとどめ,その具体的な解説は,Q2以下に譲ります。第1 親子関係に関する基本的な規律第2 親権及び監護等に関する規律4第1 家族法制改正の概要試案については,同年12月から令和5年2月までに実施されたパブリック・コメントの手続において,非常に多くの団体・個人から,様々な意見が寄せられました。 また,パブリック・コメントの手続と並行して,追加のヒアリングも実施されました。 その後,本部会では,各個別の論点に関する三巡目の議論を行った上で,令和5年8月29日の第30回会議以降は,要綱案の取りまとめに向けて慎重な議論が重ねられ(部会資料35─2・1頁参照),令和6年1月30日の第37回会議において,「家族法制の見直しに関する要綱案」がようやく取りまとめられました。通常では,要綱案の取りまとめは,出席委員全員の賛成が得られているようですが,本部会では,部会長を除く22名の出席委員のうち,1名の委員が棄権し,かつ3名の委員が共同親権の例外事情である「急迫の事情」の定義が曖昧で解釈に幅が生じるおそれがあるなどの理由で反対しています(部会第37回会議議事録(PDF版)5~12頁参照)。 今回の家族法制の改正は,離婚後の共同親権制度の導入など,国民に重大な影響を及ぼすことから,国民世論においても,離婚後の共同親権制度の導入を中心に賛否が分かれています(コラム2参照)。1 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化(改正民法817条の12)2 親権の性質の明確化(改正民法818条1項)本件改正法(家族法制)の改正概要

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