家ガイ
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第3 養育費等に関する規律第4 親子交流に関する規律51 親権行使に関する規律の整備(改正民法824条の2)2 父母の離婚後等の親権者の定めの見直し(共同親権制度の導入)⑴ 離婚又は認知の場合の親権者(改正民法819条)⑵ 離婚の届出の受理の規定の見直し(改正民法765条)3 離婚後の子の監護に関する事項の定め等⑴ 「離婚後の子の監護について必要な事項」の例示に「子の監護の分掌」を追加(改正民法766条1項)⑵ 子の監護者が指定された場合における権利義務の内容(改正1 養育費等の請求権の実効性向上(先取特権の付与)⑴ 一般の先取特権(改正民法306条)⑵ 子の監護費用の先取特権(改正民法308条の2)2 法定養育費(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例,改3 裁判手続における情報開示義務⑴ 家事事件手続法の規律の新設ア 家事審判手続(夫婦間の協力扶助に関する処分等の審判事件)における情報開示命令(改正家事事件手続法152条の2第1項・3項)イ 家事審判手続(扶養の程度・方法についての決定及びその決定の変更等の審判事件)における情報開示命令(改正家事事件手続法184条の2)ウ 家事調停手続における家事審判手続の規定の準用(改正家⑵ 人事訴訟法の規律の新設(情報開示命令,改正人事訴訟法34条の4 民事執行手続における債権者の負担軽減(扶養義務等に係る債権1 父母の婚姻(別居)中の親子交流等(改正民法817条の13)民法824条の3)正民法766条の3)→法定養育費制度の創設事事件手続法258条3項)3第1項・3項)に基づく財産開示手続等の申立ての特例,改正民事執行法167条の17)1 家族法制の主な改正点

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