家ガイ
23/46

第2A▼2 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化Q    ⑴ 離婚後,親権者にならなかった父又は母は,子に対して養育151 父母(親権者に限らない。)の責務 改正民法において父母の責務を明確化する必要性 この点に関する現行民法の規律が必ずしも明確でなく,親権者でない父母が子に対して何らの責任を負わないかのような誤解がされ,①それが養育費の不払等の一因となっているおそれがあるとの指摘がさ2 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化又は扶養の責任を負わなくてもよいのですか。⑵ 父母は,子に関する権利の行使又は義務の履行に関し,相互にどのような義務を負いますか。    ⑴ 違います。父母は,親権の有無にかかわらず,子の心身の健 全な発達を図るため,その子の人格を尊重するとともに,その子の年齢・発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず,かつ,その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければなりません(改正民法817条の12第1項)。⑵ 父母は,婚姻関係の有無とは関係なく,子に関する権利の行使又は義務の履行に関し,その子の利益のため,互いに人格を尊重し協力しなければなりません(同条2項)。父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化親子関係に関する基本的な規律

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る