▼▼2 父母(婚姻関係の有無に関係ない。)相互の人格尊重・協力義務の明確化改正民法関係条文第2 親子関係に関する基本的な規律(親の責務等)第817条の12 父母は,子の心身の健全な発達を図るため,その子の人格を尊重するとともに,その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず,かつ,その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。16れ,また,②父母の子に対する扶養義務の程度が生活保持義務であることについて,現行民法ではその解釈上の根拠が不明確であるとの指摘がされていた。 改正民法817条の12第1項:「父母は,……その子の人格を尊重するとともに,その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず,かつ,その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。」→これにより,現行民法の解釈が明確化し,子の養育の責務及びその扶養義務の内容(生活保持義務)が明確化する。 婚姻関係にない父母間の関係については,明文の規定がない。 離婚後の父母の中には,子の養育に無関心・非協力的な親がいるとの指摘がある。 改正民法817条の12第2項:「父母は,婚姻関係の有無にかかわらず,子に関する権利の行使又は義務の履行に関し,その子の利益のため,互いに人格を尊重し協力しなければならない。」→これにより,父母が子に関する権利の行使・義務の履行に関して父母相互の人格尊重・協力義務が明確化する。
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