家ガイ
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1 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化等2 父母は,婚姻関係の有無にかかわらず,子に関する権利の行使又は義務の履行に関し,その子の利益のため,互いに人格を尊重し協力しなければならない。2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。3 子が養子であるときは,次に掲げる者を親権者とする。解 説172 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化(親権)第818条 親権は,成年に達しない子について,その子の利益のために行使【現行民法】※改正民法第817条の12は新設規定※(親権者)第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。2 子が養子であるときは,養親の親権に服する。3 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。しなければならない。一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは,直近の縁組により養親となった者に限る。)二 子の父母であって,前号に掲げる養親の配偶者であるもの⑴ 父母の責務等の明確化の必要性ア 現行民法の「親権」は,親の「権利」のみでなく「義務」としての性質も有し,その権利義務が子の利益のために行使されるべきものであることに異論はないと考えられます。ただ,親「権」という表現がされていることや,現行民法818条1項が「成年に達しない子は,父母の親権に服する。」と規定していることなどから,それが専ら親の権利であるかのように誤解されるおそれがあるのではないかとの指摘があります(部会資料30─2・6頁参照)。 このような中で,父母の責務等を明文化する必要性については,例えば,①この点に関する現行民法の規律が必ずしも明確でないことが

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