第34 親権行使に関する規律の整備(改正民法824条の2)Q 改正民法では,父母の親権の共同行使の原則に対する例外(父母の一方の単独行使が認められる場合)として,どのような場合を規改正民法824条の2において親権の単独行使が認められる場合1 1項ただし書関係2 2項関係(監護・教育に関する日常行為)35 ① 父母の一方のみが親権者であるとき(1号) ② 他の一方が親権を行うことができないとき(2号) ③ 子の利益のため急迫の事情があるとき(3号) 父母の双方が親権者であっても,監護及び教育に関する日常の行為に係4 親権行使に関する規律の整備(改正民法824条の2)定していますか。 現行民法818条3項は,「親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。」と規定し,親権の単独行使が認められる場合として「父母の一方が親権を行うことができないとき」と定めています。 この点に関し,改正民法824条の2においても,父母の親権の共同行使を原則としていますが,その例外である単独行使については,具体的なケースごとに分けて,親権の単独行使が認められる場合を明確化しています。 その単独行使が認められる場合は,以下の表のとおりです。 なお,改正民法824条の2の規定は,父母の婚姻中のみならず,父母が離婚後に共同親権者になった場合にも適用されます。A親権及び監護等に関する規律
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