5 父母の離婚後等の親権者の定めの見直し(共同親権制度の導入)Q 改正民法では,離婚後等の父母の親権について,共同親権制度を導入しているとのことですが,その内容を説明してください。改正民法819条による離婚後の共同親権か単独親権かの判断の流れ等(父母の協議で親権者を定める)①子の出生前に離婚した場合(3項)及び②父が認知した場合(4項)において, 父母の協議で親権者を定める場合も同じ。協議成立第3 親権及び監護等に関する規律「父母の共同親権」又は「一方の単独親権」※1 裁判所が2項(裁判上の離婚),5項(離婚等の協議の不調等による協議に代わる審判)又は6項(親権者変更)の裁判においての親権者(父母双方又はその一方)を定める際の判断基準(改正民法819条7項)⑴ 父母の一方の単独親権と定めなければならない場合 次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき(7項後段)① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき(1号)54協議離婚協議不調・不能家庭裁判所が親権者を定める裁判離婚 現行民法819条は,離婚後等においては父母の単独親権制度を採用していましたが,改正民法819条では,単独親権制度のほかに,共同親権制度も導入しています。 その概要は,以下のとおりです。A
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