2 裁判上の離婚の場合には,裁判所は,父母の双方又は一方を親権者と定3 子の出生前に父母が離婚した場合には,親権は,母が行う。ただし,子の出生後に,父母の協議で,父母の双方又は父を親権者と定めることができる。改正民法関係条文555 父母の離婚後等の親権者の定めの見直し(共同親権制度の導入)※2 家庭裁判所における親権者変更の裁判(6項)の判断基準(改正民法819条8項)(離婚又は認知の場合の親権者)第819条 父母が協議上の離婚をするときは,その協議で,その双方又は一② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力等)を受けるおそれの有無,父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して,父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(2号)⑵ 上記⑴に該当しない場合,裁判所は,次の事情を考慮して,共同親権か単独親権かを判断する。 裁判所は,父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては,子の利益のため,父母と子との関係,父と母との関係その他一切の事情を考慮する(7項前段)(注)。(注) 改正民法819条7項によれば,改正民法が共同親権制度を原則としているわけではないと考えられる。 6項の場合において,家庭裁判所は,父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては,「当該協議の経過」,「その後の事情の変更その他の事情」を考慮するものとする(8項前段)。 この場合において,「当該協議の経過」を考慮するに当たっては,①父母の一方から他の一方への暴力等の有無,②家事事件手続法による調停の有無又は③裁判外紛争解決手続の利用の有無,④協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案する(8項後段)。(上記表の部分は,令和6年4月3日付け朝日新聞朝刊を参考にした。)方を親権者と定める。める。
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