家ガイ
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第47 養育費の請求権の実効性向上(先取特権の付与)Q     改正民法により,子の監護費用に関する債権に一般先取特権が1 現行法の立場101 未払の養育費の満足を得るには,強制執行認諾文言付き公正証書の取決めがない限り,①「債務名義取得のための裁判手続(例えば,養育費支払請求訴訟)」と,②「その債務名義に基づく強制執行の裁7 養育費の請求権の実効性向上(先取特権の付与)付与されたとのことですが,その概要を説明してください。     改正民法306条3号により,子の監護費用に,共益費用,雇用関係に次いで,第3順位の一般先取特権が付与されました。これにより,子の監護費用に関する債権者(養育費請求の債権者)は,①民法等の規定に従い,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を得る結果として,強制執行が競合した場面等において現状よりも多くの回収が図られることとなり,また,②確定判決等の債務名義がなくても,「一般の先取特権の存在を証する文書」(例えば,父母間の養育費支払の合意書。民事執行法181条1項4号等)を提出することで,債務者の財産の差押え等が可能となります。 また,改正民法308条の2により,当該一般先取特権によって保護される子の監護費用に関する債権の範囲及びその額の算定方法が法定されました。子の監護費用(養育費)に関する請求権の一般先取特権の付与A養育費等に関する規律の見直し

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