第5家庭裁判所の審判による父母以外の親族と子との交流1 父母離婚後における父母以外の親族と子との交流(改正民法766条の2第1項) 家庭裁判所は,子の利益のために特に必要があると認めるときは,父母以外の親族との交流を実施する旨を定めることができる。2 前項の定めについての審判の申立権者とその要件(同条2項)183 前項の定めについての審判の請求(申立て)は,① 「父母」(1号)のほか,② 「父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては,過去に当該子を監護していた者に限る。)であって,その者と11 審判による父母以外の親族と子との交流に関する規律改正が行われていますか。 改正民法766条の2第1項は,父母の離婚後において,家庭裁判所が,子の利益のために特に必要があると認めるときは,審判で父母以外の親族(祖父母等)との交流を実施する旨を定めることができることを規定しました。 また,同条2項は,この審判の請求(申立て)は,①「父母」(1号)のほか,②「父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては,過去に当該子を監護していた者に限る。)であって,その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないとき」(2号)にすることができることを規定しました。11 審判による父母以外の親族と子との交流に関する規律Q 改正民法では,父母離婚後において,家庭裁判所が父母以外の親族(祖父母等)と子との交流を認めるかについて,どのようなA親子交流に関する規律の見直し
元のページ ../index.html#33