家ガイ
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第6QA21914 養子縁組がされた場合の親権者の明確化,未成年養子縁組及びその離縁の代諾に関する規律    ⑴ 養子縁組がされた場合の親権者は,誰がなりますか。⑵ 15歳未満の者を養子とする縁組の代諾に関して,どのような改正がされていますか。⑶ 父母が離婚している場合における離縁の代諾(離縁後の親権者の定め)に関して,どのような改正がされていますか。    ⑴ 子が養子であるときは,①養親(当該子に係る縁組が2以上あるときは,直近の縁組により養親となった者に限る。)(1号),②子の父母であって,上記①(前号)に掲げる養親の配偶者であるもの(2号)が親権者となります(改正民法818条3項)。⑵ 改正民法797条3項は,監護者又は親権停止者が15歳未満の養子縁組に同意しないときは,養子となる者の法定代理人の請求により,家庭裁判所は,子の利益のため特に必要であるときは,その同意に代わる許可を与える審判をすることができる旨を規定しています。 また,同条4項は,15歳未満の養子縁組の代諾について親権者である父母の意見が対立する場合には,家庭裁判所は,当該縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り,改正民法824条の2第3項の規定により,父母の一方が単独で親権を行使することができる旨の審判をすることができる旨を規定しています。⑶ 改正民法811条3項は,前項(養子が15歳未満である場合の離縁の協議者が「養親」と「養子の離縁後にその法定代理人となるべき者」である旨の規定)の14 養子縁組がされた場合の親権者の明確化,未成年養子縁組及びその離縁の代諾に関する規律養子に関する規律の見直し

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