第7QA23515 離婚後等の財産分与の期間制限及び財産分与における考慮要素の明確化等 改正民法等では,離婚後等の財産分与について,どのような改正が行われていますか。 まず,改正民法768条2項ただし書では,財産分与の請求期限(離婚時からの請求期限)につき,2年から5年に伸長されました。 また,同条3項では,家庭裁判所の財産分与における判断の考慮要素について明確化し,「家庭裁判所は,離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため,当事者双方がその婚姻中に取得し,又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度,婚姻の期間,婚姻中の生活水準,婚姻中の協力及び扶助の状況,各当事者の年齢,心身の状況,職業及び収入その他一切の事情を考慮して,」財産分与の有無,その額等を定めるものとされ,また,婚姻中の財産の取得・維持についての各当事者の寄与の程度が異なることが明らかでないときは,その寄与の程度は相等しいものとされました。 さらに,改正家事事件手続法及び改正人事訴訟法では,財産分与に関する処分の調停(離婚調停を含む。)・審判事件及び離婚等の訴訟において,その実効性を図る観点から,当事者に対し,その財産の状況に関する情報を開示する義務を認めることになりました(改正家事事件手続法152条の2第2項・3項,258条3項,改正人事訴訟法34条の3第2項・3項)。15 離婚後等の財産分与の期間制限及び財産分与における考慮要素の明確化等財産分与に関する規律の見直し
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