6 本件改正規定の施行日 本件改正規定の施行日は,本件改正法附則1条本文により,公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日です。 なお,本件改正規定は,本件改正法の施行前に生じた事項にも適用されますが,本件改正法附則1条による改正前の民法の規定により生じた効力は妨げられません(本件改正法附則2条)。 ただし,施行日前に離婚し,又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については,なお従前の例(つまり,2年)によります(本件改正法附則4条)。第7 財産分与に関する規律の見直し246
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