家ガイ
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第8QA24716 夫婦間の契約の取消権(民法754条)及び裁判上の離婚の一部事由(民法770条1項4号)の削除    ⑴ 今回の民法改正において,夫婦間でした契約を婚姻中いつでも取り消すことができることを規定する民法754条を削除しますが,その理由について教えてください。⑵ 同様に,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを裁判上の離婚の原因と規定する民法770条1項4号を削除しますが,その理由について教えてください。    ⑴ 民法754条の適用が実際に争われる事例は,夫婦関係が破綻状態にある場合ですが,最高裁判例では,そのような場合には同条の適用がなく,夫婦間の契約を有効とするのが確定判例であり,事実上,同条の存在意義が失われているといえるからです。⑵ 民法770条1項4号については,精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘があり,また,最高裁判例によっても,不治の精神病にかかったという一事をもって直ちに離婚原因になると解すべきではないとしており,さらに,近時の裁判実務の傾向としては,同項4号の適用のみによって離婚請求を認容するのではなく,配偶者の精神病の状況を同項5号に係る一事情として考慮し,婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるかを判断する傾向があること等の理由から,同号を削除しました。16 夫婦間の契約の取消権(民法754条)及び裁判上の離婚の一部事由(民法770条1項4号)の削除その他(条項の削除)

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