家ガイ
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凡 例iii1 本書の構成等 本書は,「民法等の一部を改正する法律」についての改正条項部分について,原則として,家族法制部会の「家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日)の項目別にQ&A方式で解説を試みたものです。 なお,掲記条文中の下線部分が改正部分です。2 「民法等の一部を改正する法律」中の「削る」と「削除」の違い 法律改正で不要な条文を廃止するときには,「削除」と「削る」の2つの方法があり,民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文にも,この2つが出てきます。 両者の違いは,「削除」の場合は,新法の条文においても,「第○条 削除」と記載し,当該条文が削除された事実を残したままにしますが,「削る」の場合は,改正の際に「第○条を削る」や「第○条第○項を削る」などとされ,その条文・条項自体が新法の条文から消え去ってしまい,削った条文の後に続く条文は,順に番号を繰り上げられるのが原則です。 ただし,「第○条を削る」の場合,後の条文の番号が変わることになり,不都合が生じるので,削る条文の前後に,新たな条文を入れて,なるべく条文の番号が動かないよう配慮しているようです。 なお,本書の解説の執筆に当たっては,便宜上「削る」とする部分も,「削除」という言葉を使用することがあることをお断りさせていただきます。3 改正法・現行法の表記改正民法 →令和6年法律第33号による改正後の民法現行民法 →令和6年法律第33号による改正前の民法改正民事執行法 →令和6年法律第33号による改正後の民事執行法現行民事執行法 →令和6年法律第33号による改正前の民事執行法改正人事訴訟法 →令和6年法律第33号による改正後の人事訴訟法現行人事訴訟法 →令和6年法律第33号による改正前の人事訴訟法凡 例

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