平等
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3■司法分野のジェンダー平等6第1章 日本のジェンダー平等の現状と「遅れ」⑶ セクハラ・パワハラ・アカハラ規制の必要 雇用分野のセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は,男女雇用機会均等法(2006年改正)や人事院規則10─10(1998年)等で定義され,対価型では刑法の性犯罪や民法709条の不法行為,環境型では民法415条の債務不履行責任や715条の使用者責任に対する損害賠償責任追及等で対処されてきた9)(本書第2部第4章Ⅴ参照)。 政治分野のセクハラ等は,上記候補者男女均等法の2021年改正で9条に明記されたが,10)議員や政党だけでなく有権者からのセクハラやパワー・ハラスメント(パワハラ)も多いため,幅広い広報や主権者教育・民主主義教育が必要になる。⑴ 人的構成のアンバランス 司法分野のジェンダー平等について内閣府男女共同参画局「令和4年版男女共同参画白書」で初めて最高裁判所の女性裁判官比率が掲載された。11)日本は2022(令和4)年4月現在15人中2人,13.3%で,ドイツ56.3%,フランス(憲法院)33.3%,アメリカ33.3%に比して低い値である(歴代187人中8人で4.3%に過ぎない。)。 裁判官全体の女性比率は28.2%(2022年4月現在)で,12)OECD統計をもとに換算すると日本は先進国最下位に近い位置にある。13)欧米の「司法の女性化(feminization/féminisation)」と比較すると,日本の法曹教育や司法行政における性差別(意識),ジェンダー視点の欠落などを指摘せざるを得ない。 弁護士の女性比率は,2022年9年末現在19.3%で司法試験合格者の女性割合はいまだに30%未満であり(2021年度27.8%,2022年度27.7%)女性法曹増加の方途は容易でないことがうかがえる14)(本書第3部第1章Ⅰ309頁以下参照)。⑵ 司法過程におけるジェンダー・バイアス 日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会ほか編著『司法における性差別─司法改革にジェンダーの視点を』(明石書店,2002)では,「司法におけるジェンダー・バイアスの存在」について,①法律に内在する場合 ②司法作用の過程で発現する場合,③司法制度の中に存在する場合,④市民の司法

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