平等
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8第1章 日本のジェンダー平等の現状と「遅れ」【参考文献】辻村みよ子『概説 ジェンダーと法(第2版)』(信山社,2016)辻村みよ子『憲法とジェンダー法学(辻村みよ子著作集第4巻)』(信山社,2022)辻村みよ子ほか『概説 ジェンダーと人権』(信山社,2021)内閣府男女共同参画局「第5次男女共同参画基本計画」(2020年)内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書令和4年版』(2022年)日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会ほか編著『司法における性差別─司法改革【注】1)辻村みよ子ほか『概説 ジェンダーと人権』(信山社,2021)1頁〜3頁,江原由美子「ジェンダーとセックス ジェンダー概念の有効性について」辻村みよ子編『ジェンダーの基礎理論と法』(東北大学出版会,2007)17頁〜18頁参照。理論的・学際的検討が進むことを願いたい。19)⑶ 司法行政・法曹界におけるPA等の取組の強化 司法におけるジェンダー平等確保のためには,最高裁の司法行政や法曹各界の取組強化が喫緊の課題である。20)実際には,日弁連男女共同参画推進本部等を中心に,副会長・理事クオータ制,育休取得促進・会費免除等の支援など様々なPAが実施されている。能力主義に反せず,かつ憲法違反(逆差別)やスティグマ(劣性の烙印)にもならない適切なPAを早急に検討して広範に実施することが必要であろう(日弁連の活動については本書第3部第2章(313頁以下)を参照されたい。)。⑷ 6者連携の強化 法曹界の取組を強化するため,最後に連携強化の必要を指摘しておかなければならない。21)司法分野のジェンダー平等促進のためには,研究(ジェンダー法学会・研究会等),教育(法科大学院教育・教材作成),法曹実務(弁護士会・訴訟支援),行政(内閣府男女共同参画局,最高裁司法行政,法務省等),立法(政党,国会議員),市民団体(NPO/NGO,訴訟支援等)による6者連携が必要になる。日弁連等が今後一層開かれた団体として,ジェンダー平等の目標を各界と連携して取り組むことができるように,内外のネットワークの構築が急務であろう。にジェンダーの視点を』(明石書店,2002)2)ジェンダー法学会設立趣意書(2013年12月)Japan Association of Gender and Law

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