平等
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9第1章 日本のジェンダー平等の現状と「遅れ」(jagl.jp)参照。ジェンダー法学の検討対象に「生物学(身体)的性差」と「社会的文化的性差」の双方を含む理由について,「両者が密接に結びついて,固定的な性別分業システムが再生産され,社会におけるジェンダー・バイアスが継続する現状があるからです」と説明している。3)GGI, Global Gender Gap Report 2022 https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022, 208頁参照。4)IPU: Inter-Parliamentary Union https://data.ipu.org/women-ranking?month=9&year=2022,両院の女性議員比率は,2022年9月1日現在,日本は712名(464+248名)中,110名(46+64名)の15.4%であり,両院の世界平均26.4%,アジア平均21.0%と比較しても劣っている。5)IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Gender quotas database)https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview参照。選挙制度・クオータ制のタイプ,女性比率等がリストアップされている。6)2021年衆議院選挙結果は,全立候補者1051人中女性立候補者186人(17.7%),当選者465人中45人(9.7%),女性候補者比率は自由民主党(9.8%),公明党(7.5%)であった。2022年参院選では女性候補者比率が3割を超え(33.2%),立憲民主党51%・共産党55.2%と50%の目標を達成したのに対して,自由民主党(23.2%),公明党(20.8%)にとどまった。ジェンダー法政策研究所 https://www.gelepoc.org参照。7)内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書令和4年版』112頁,Ⅰ─5図参照。8)辻村みよ子ほか編著『女性の参画が政治を変える─候補者均等法の活かし方』(信山社,2020)参照。9)前掲・辻村ほか注1)254頁〜264頁参照。10)前掲・注7)251頁第1節ア参照。11)前掲・注7)113頁,Ⅰ─7図参照。12)前掲・注7)113頁,Ⅰ─6図参照。13)前掲・辻村ほか注1)7頁〜10頁参照。2016年のOECD調査では,平均50.2%,最下位のメキシコが19.93%,韓国が28.58%で,日本はこれらの中間(最下位から2番目)に位置している。14)2022年度の数値は2022年9月6日発表による。本書第3部第1章Ⅰ,311頁参照。15)日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会ほか編著『司法における性差別─司法改革にジェンダーの視点を』(明石書店,2002)26頁〜46頁参照。16)前掲・日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会ほか編著注15)22頁〜23頁参照。17)前掲・辻村ほか注1)3頁(辻村執筆)参照。18)前掲・辻村ほか注1)4頁〜5頁(辻村執筆)参照。19)学際的研究の必要性につき,辻村みよ子『憲法とジェンダー法学(辻村みよ子著作集第4巻)』『家族と憲法(辻村みよ子著作集第5巻)』(信山社,2022)はしがき等を参照されたい。20)内閣府男女共同参画局「第5次男女共同参画基本計画」(2020年)252頁参照。21)前掲・辻村編注1)338頁等では「5者連携」を推奨してきたが,立法との関係を加えた「6者連携」が重要であろう。前掲・辻村注19)『憲法とジェンダー法学(辻村みよ子著作集第4巻)』33頁「補遺」も参照されたい。(辻村みよ子)

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