目 次 ix 79 84 86 87 87 90 91⑴ 「報いる」ための贈与と農業従事者への贈与 ⑵ 寄与よりも高額な受益 ⑶ 自創法により被相続人である小作人が土地を買い受ける際、その一部を相続人が買い受けた場合 ⑷ 抵当権の設定と共有持分権の放棄 94 94 97 100 105⑴ 推定相続人の家族への贈与 ⑵ 推定相続人の家族への贈与が特別受益になる場合 ⑶ 被相続人の経営する会社からの贈与 ⑷ 代襲相続と被代襲者の特別受益 ⑸ 代襲前の贈与 ⑹ 代襲相続前の贈与が例外的に特別受益になる場合 ⑺ 再転相続と特別受益 ⑻ 数次相続と特別受益⑴ 原則 ⑵ 具体的相続分の算定式 ⑶ 金銭 ⑷ 受贈財産が滅失し又は価額の増減があった場合 ⑸ 受益に負担がある場合⑴ 「特別受益」とされるための3要件 ⑵ 自動車・家電製品・宝石・着物等 ⑶ 相続分 ⑷ 定期積立金⑴ 10万円基準の裁判例 ⑵ 100万円基準の裁判例⑴ 大学進学費用 ⑵ 私立大学医学部・歯学部等入学金・学費 ⑶ 大学院の学費・留学費用 ⑷ 相続人の一人に知的しょうがいがある場合⑴ 建物所有目的の土地の使用貸借権の設定 ⑵ 建物使用貸借権と裁判例 ⑶ 被相続人の借地権に代えて、あらたに借地権を設定した場合 ⑷ 相続人が底地価格で底地を買い受けた場合⑴ 原則 ⑵ 例外 ⑶ 掛け捨て保険の場合 ⑷ 最二小決平成16・10・29以前の裁判例⑴ 肯定説・否定説 ⑵ 折衷説2 特別受益の当事者 3 特別受益の評価基準時 4 割合的認定 5 特定財産承継遺言・死因贈与と特別受益 6 婚姻のための贈与(結納金・挙式費用・結婚支度金) 7 生計の資本 8 「贈与」に該当するもの・しないもの 9 扶養義務の範囲を超えるか否かを金額で判断する場合 10 学費 11 不動産利用権をめぐる問題 12 生命保険金 13 死亡退職金
元のページ ../index.html#13