相ポ
14/42

 120 120 121 121x 目 次14 弔慰金と特別受益  第8章 寄与分総論  1 意義・制度趣旨   107 108 109 115 116 116 123 125 126⑴ 原則  ⑵ 例外  ⑶ 相続税法  ⑷ 弔慰金を特別受益に準じた裁判例⑴ 遺言  ⑵ 配偶者への贈与  ⑶ 夫婦間の持ち戻し免除の推定規定(民903④)  ⑷ 全員に等しく受益がある場合の持ち戻し免除の裁判例  ⑸ 等しく利益を受けていても、扶養義務の程度が異なる場合  ⑹ 特別受益の対価として扶養がある場合  ⑺ 永年の功労に報いる場合  ⑻ お詫びの気持ちがある場合  ⑼ 寄与分も特別受益もある場合⑴ 原則  ⑵ 例外  ⑶ 適用時期⑴ 登記  ⑵ 裁判例⑴ 昭和56年1月1日以降の相続人  ⑵ 内縁の配偶者の寄与・昭和55年12月31日以前の相続人  ⑶ 対象者⑴ 相続開始後の寄与  ⑵ 相続開始後の寄与を否定した裁判例  ⑶ 相続開始後の寄与を遺産管理費用として認めた裁判例⑴ 履行補助者論認定要件  ⑵ 療養看護型寄与の履行補助者論  ⑶ 家業従事型寄与の履行補助者論  ⑷ 金銭出資型寄与の履行補助者論  ⑸ 履行補助者論主張のための確認事項  ⑹ 特別寄与料請求制度との関係⑴ 被代襲者に寄与がある場合  ⑵ 代襲者に寄与がある場合  ⑶ 被代襲者・代襲者ともに寄与がある場合  ⑷ 被代襲者が相続欠格に該当する場合、廃除された場合、放棄した場合⑴ 配偶者の内助の功と寄与分  ⑵ 配偶者の収入が被相続人より多い場合  15 退職金年金  16 黙示の持ち戻し免除の意思表示  17 10年の期間経過後の不適用(民904の3・1044③)  18 相続人全員が法定相続分での分割を希望した場合  19 特別受益相続分不存在証明書  2 寄与分共通の認定要件  3 寄与分の時間的限界  4 履行補助者論(「相続人自身の寄与」例外①)  5 代襲相続人の寄与(「相続人自身の寄与」例外②)  6 配偶者の寄与分  

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る