120 120 121 121x 目 次14 弔慰金と特別受益 第8章 寄与分総論 1 意義・制度趣旨 107 108 109 115 116 116 123 125 126⑴ 原則 ⑵ 例外 ⑶ 相続税法 ⑷ 弔慰金を特別受益に準じた裁判例⑴ 遺言 ⑵ 配偶者への贈与 ⑶ 夫婦間の持ち戻し免除の推定規定(民903④) ⑷ 全員に等しく受益がある場合の持ち戻し免除の裁判例 ⑸ 等しく利益を受けていても、扶養義務の程度が異なる場合 ⑹ 特別受益の対価として扶養がある場合 ⑺ 永年の功労に報いる場合 ⑻ お詫びの気持ちがある場合 ⑼ 寄与分も特別受益もある場合⑴ 原則 ⑵ 例外 ⑶ 適用時期⑴ 登記 ⑵ 裁判例⑴ 昭和56年1月1日以降の相続人 ⑵ 内縁の配偶者の寄与・昭和55年12月31日以前の相続人 ⑶ 対象者⑴ 相続開始後の寄与 ⑵ 相続開始後の寄与を否定した裁判例 ⑶ 相続開始後の寄与を遺産管理費用として認めた裁判例⑴ 履行補助者論認定要件 ⑵ 療養看護型寄与の履行補助者論 ⑶ 家業従事型寄与の履行補助者論 ⑷ 金銭出資型寄与の履行補助者論 ⑸ 履行補助者論主張のための確認事項 ⑹ 特別寄与料請求制度との関係⑴ 被代襲者に寄与がある場合 ⑵ 代襲者に寄与がある場合 ⑶ 被代襲者・代襲者ともに寄与がある場合 ⑷ 被代襲者が相続欠格に該当する場合、廃除された場合、放棄した場合⑴ 配偶者の内助の功と寄与分 ⑵ 配偶者の収入が被相続人より多い場合 15 退職金年金 16 黙示の持ち戻し免除の意思表示 17 10年の期間経過後の不適用(民904の3・1044③) 18 相続人全員が法定相続分での分割を希望した場合 19 特別受益相続分不存在証明書 2 寄与分共通の認定要件 3 寄与分の時間的限界 4 履行補助者論(「相続人自身の寄与」例外①) 5 代襲相続人の寄与(「相続人自身の寄与」例外②) 6 配偶者の寄与分
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