206 206第1章 相続の放棄・単純承認・限定承認 1 熟慮期間 197 198 202 202 210 214⑴ 原則(民921) ⑵ 相続の認識 ⑶ 相続放棄・限定承認後の処分行為 ⑷ 処分行為に関する裁判例 ⑸ 注意点 ⑹ 背信行為(民921Ⅲ) ⑺ 隠匿 ⑻ 私(ひそか)に消費すること ⑼ 悪意の財産目録への不記載 219 220xiv 目 次12 遺産共有と通常共有が併存する不動産の分割方法 ⑴ 相続時から10年以内 ⑵ 相続時から10年経過⑴ 合意による再分割 ⑵ 遺言と異なる遺産分割 ⑶ 遺言執行者が就任している場合の遺言と異なる遺産分割 ⑷ 相続人の債務不履行による遺産分割の解除 ⑸ 錯誤による遺産分割の無効・取消し ⑹ 遺産分割と詐害行為取消権⑴ 熟慮期間の起算点 ⑵ 相続財産の存在についての認識の要否 ⑶ 資産の認識はあるが負債を認識していなかった場合 ⑷ 法の不知から「負債は相続しない」と誤信した場合 ⑸ 熟慮期間経過に錯誤がある場合 ⑹ 再転相続の場合 ⑺ 制限行為能力者の特則 ⑻ 承認・放棄前の法定代理人の地位喪失⑴ 相続放棄の意思 ⑵ 受理証明の効果 ⑶ 申述書への自署の要否 ⑷ 撤回の可否 ⑸ 法定代理人との利益相反 ⑹ 相続放棄の効果 ⑺ 詐害行為取消権との関係 ⑻ 相続資格の重複 ⑼ 相続放棄後の財産管理 ⑽ 相続人全員が相続放棄した場合⑴ 原則 ⑵ 無効の場合13 遺産分割のやり直し 14 一部の相続人による強引な遺産分割 15 取得希望者のいない「負」動産(相続土地国庫帰属法) 2 相続放棄 3 法定単純承認 3 相続の承認・放棄の取消し 4 限定承認 第2編 その他の相続手続
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