相ポ
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 258 258 258⑴ 第1原則 合理的意思解釈  ⑵ 第2原則 遺言文言解釈で考慮すべき事項  ⑶ 第3原則 有効になるような合理的意思解釈と考慮できる事情  ⑷ 第4原則 文言の枠第1章 遺言文言の解釈  1 遺言解釈の原則  2 最高裁の遺言解釈に関する諸原則   250 252 255 262 262 264 265 265 267 268xvi 目 次⑴ 3つの類型  ⑵ 「被相続人と生計を同じくしていた者」と認定した裁判例  ⑶ 「家族共同体の一員」でありながら特別縁故が否定される場合  ⑷ 「被相続人の療養看護に努めた者」についての裁判例  ⑸ 療養看護に努めても特別縁故者が否認される場合  ⑹ 「その他被相続人と特別の縁故があった者」  ⑺ 密接な関係か否かの認定基準に関する裁判例  ⑻ 被相続人の生前の意思の尊重⑴ 特別縁故者が複数存在する場合  ⑵ 相続放棄者  ⑶ 親族後見人  ⑷ 死後縁故⑴ 相続人なくして死亡した場合の共有持分と特別縁故の関係  ⑵ 分与されなかった財産の国庫への帰属時期  ⑶ 遺言無効確認の利益2 特別縁故者になれる者・なれない者  3 特別縁故者への財産分与額  4 その他  3 その他の最高裁判例  4 下級審判例  5 廃除の文言はないが廃除と認められた裁判例  6 分割の指定か相続分の指定か不明の場合  7 同じ文言で東京高裁と大阪高裁で判断が分かれた裁判例  8 訴訟  第2章 遺言能力  第3編 遺言

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