299 312⑴ 公証人に申述すべき筆者 ⑵ 筆者の住所・氏名等が一部記載がない場合 ⑶ 受遺者と証人欠格事由5 危急時遺言(民976) 313 316 317 318 319 319 319 320 321xviii 目 次⑴ 証人の立会い欠如で無効となる場合と有効となる場合 ⑵ 証人の立会いの欠如を理由として無効とした裁判例 ⑶ 証人となることができない者が同席していた場合の遺言の効力 ⑷ 盲人を証人とした場合 ⑸ 口授に関する最高裁判例 ⑹ 口授に関する下級審判例 ⑺ 署名不能⑴ メモか遺言書か ⑵ 全文の自書と厳格解釈の原則 ⑶ ワープロ打ちした財産目録に民法968条2項の署名・押印がない場合 ⑷ 自書能力 ⑸ 筆跡鑑定の証明力 ⑹ 自書と添え手 ⑺ 添え手で有効とした裁判例と無効とした裁判例 ⑻ カーボン複写 ⑼ タイプ・コピー・ワープロ等 ⑽ 遺言の一部が自筆でないとき ⑾ 日付の記載 ⑿ 遺言書作成日と日付が異なる場合 ⒀ 封筒にのみ日付の記載がある場合 ⒁ 署名 ⒂ 自筆証書遺言で押印が要求される趣旨 ⒃ 押印の有効性に関する裁判例 ⒄ 帰化人と押印 ⒅ 加除訂正(民968③) ⒆ 自筆証書遺言無効確認訴訟における立証責任 ⒇ 無効な自筆証書遺言が死因贈与と認定される場合 無効な自筆証書遺言による認知⑴ 危急の必要性の程度 ⑵ 危急時遺言に関する裁判例 ⑶ 確認の審判(民976④)と遺言者の真意の確認の程度 ⑷ 方式不備疑いのある遺言の確認審判 ⑸ 20日経過後の確認審判申立て ⑹ 危急時遺言作成から6か月生存した場合⑴ 立法趣旨 ⑵ 共同遺言かどうかの判断基準 ⑶ 共同遺言形式だが、関連していない場合3 自筆証書遺言 4 秘密証書遺言 6 共同遺言の禁止 7 遺言作成における証人・立会人 8 後継ぎ遺贈 第6章 民事信託作成 1 民事信託の現状 2 遺留分制度潜脱に利用された民事信託 3 弁護士・司法書士のリスク説明義務 4 執行妨害目的の民事信託
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