2 第1編 遺産分割第1章 遺産の調査調査先遺産相続事件を受任した弁護士の最初の仕事は、遺産調査である。不明なときは、下記機関に確認する。財産〔登記所〕所有不動産記録証明制度(新不登119の2)の利用(新不登119の2②「相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる」)(2026年4月1日までに施行予定)〔市町村・都税事務所〕名寄台帳(非課税物件・他の自治体は漏れる)不動産預金金融機関へ全店照会(全支店を調べてくれる)一般社団法人生命保険協会における生命保険契約照会制度の利用https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/生命保険証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html株式一般社団法人全国銀行協会 本人開示手続きhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/㈱シーアイシー(CIC)信用情報の確認https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html㈱日本信用情報機構(JICC)信用情報の開示https://www.jicc.co.jp/kaiji/負債特許・商標・特許情報プラットフォームhttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/1 遺産調査先
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