第1章 遺産の調査 5貸金業者には、取引経過開示義務がある。最判貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。(最三小判平成17・7・19民集59・6・1783、福田剛久・最高裁判所判例解説 民事篇(平成17年度)472)4 過払い金の調査
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