相ポ
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6 第1編 遺産分割第2章  相続人と相続分事実上相続権を認める裁判例があるが、実務の大勢での取扱いとは異なる。家審内縁の妻が、生前解消によって求め得たところのものを、終生協力関係にあつた死亡による場合においてこれを失わしめ、相手方の相続人にこれを全て取得せしめることは不合理であるから、内縁の妻の場合、死亡による内縁解消にも財産分与手続を認めるべきである。付金を受領できない。最判「民法上の配偶者は、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない」(大阪家審昭和58・3・23家月36・6・51)(最一小判令和3・3・25民集75・3・913)1 配偶者相続人(民890)⑴ 内縁の配偶者の相続権内縁の配偶者には相続権はない。最決「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできない」(最一小決平成12・3・10民集54・3・1040、孝橋宏・最高裁判所判例解説 民事篇(平成12年度)270)⑵ 形骸化した配偶者と遺族給付金遺族給付金は、相続と違って実体で判断する。形骸化した配偶者は遺族給⑶ 臨終婚内縁夫婦の一方が死亡する直前に婚姻届出をする臨終婚が行われることが

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