相ポ
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8 第1編 遺産分割前は、非嫡出子の相続分を1/2とした規定の合憲性が問題になる。民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。最大決民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は、上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき、同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。(最大決平成25・9・4民集67・6・1320家月65・7・163、伊藤正晴・最高裁判所判例解説 民事篇(平成25年度)356)2 子⑸ 近親婚・公益的理由による婚姻の取消し取消権は消滅しない。高判「不適齢の婚姻(同法731条違反)や再婚禁止期間内の婚姻(同法733条違反)につき、一定期間の経過等により取消権が消滅するのと異なり、近親婚においては、取消権が消滅することはなく、それは、当事者の一方が死亡した場合においても同様である(同法744条1項ただし書参照)。」「Aの死亡により同人と控訴人との婚姻は解消しているのであるから、本件婚姻が取り消されると、右死亡の時に婚姻が取り消されたこととなり、その結果として控訴人はAの配偶者としての相続権を有しなかったこととなるから、被控訴人らの遺留分の割合は、本件婚姻の取消の成否によって左右されることとなる。」(東京高判平成3・4・16判時1392・85、清水信雄・判タ臨増(平3主判解)790・120)⑴ 非嫡出子の相続分平成25年9月5日以降に開始した相続は、現行法が適用される。それ以ア 平成13年7月時点では改正前民法900条4号は違憲

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