第2章 相続人と相続分 9(最三小判平成26・12・2ウエストロー・ジャパン)最判「平成12年5月当時において、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1と定めた民法(平成25年法律第94号による改正前のもの)900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでなかったことは、当裁判所の判例とするところである」ウ 平成18年10月7日時点では違憲地判「平成13年7月以降、本件被相続人についての相続が開始した平成18年10月7日に至るまで、上記の判断を覆すに足りるような事情の変化はないから、本件被相続人の相続が開始した平成18年10月7日当時も、本件規定は、憲法14条1項に反し、違憲無効であったと解される。」(東京地判平成25・10・28金商1432・33)最判養子縁組をする意図で他人の子を自己の嫡出子とする出生届出をしても、養子縁組は成立しない。(最二小判昭和25・12・28民集4・13・701、阿部浩二・ジュリ別冊(家族法判例百選)40・133)イ 「藁の上からの養子」の相続権を否定することは権利濫用となる場最判「甲乙夫婦と丙との間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ、判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより丙及びその関係者の被る精神的苦痛、経済的不利益、改めて養子縁組の届出をすることにより丙が甲乙夫婦の嫡出子としての身分を取得する可能性の有無、丁が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丁以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は権利の濫用に当たり許されない」イ 平成12年5月時点では合憲⑵ 他人の子を実子として届け出た場合(藁の上からの養子)ア 養子縁組は成立しない合がある
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